身内が亡くなったことを知ったさいは、遺族は死亡届を出す義務があります。
そのままにしておくことは遺体を腐敗させることになり、場合によっては罪に問われる危険もあります。
また故人が残した財産は基本的に遺族がすべてを相続することになり、借金のようなマイナス財産も相続放棄という手続きをしなければ自動的に相続することになってしまうので注意が必要です。
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死亡届を出すのは同居の親族などの義務!死亡を知った日から7日以内が提出期限
身内が亡くなったあと、遺族はさまざまな手続きを行う必要があります。
仮に自宅で自然死をしたとしても医師に死亡確認をしてもらい死亡診断書を書いてもらわなければ、役所に死亡届を出すことはできません。
死亡届を提出しなければ火葬許可書をもらうことはできず、遺体を火葬することもできないということになります。
火葬できなければ遺体はそのまま腐敗していき、遺族は死体をそのままにしておいたという罪に問われることになります。
必要な手続きを行わないでいることはその後の手続きを滞らせることになり、場合によっては犯罪になる危険もあるので注意が必要です。
きちんと定められた通りに手続きをしていくことも必要になるので、十分な確認をしながら行っていきましょう。
死亡届を出さなければならないということは戸籍法第86条に定められており、期限は7日以内となっています。
この7日以内というのは死亡した日からではなく、故人がお亡くなりになったことを知った日とされています。
また海外などにいた場合については、3か月以内に死亡届を出さなくてはいけないとされています。
死亡届を出す義務のある人は同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人です。
この順番でなければならないということではなく、このなかの誰が死亡を届け出てもかまいません。
同居していた親族がいたとしてもそれ以外の死亡届出義務者が届け出をしても、問題は発生しないとされています。
相続税がかかるかどうかは関係なし!マイナスではあるものの借金も財産として相続させる必要がある
死亡後に行わなければならない手続きのなかのひとつに、相続に関する手続きがあります。
相続には相続税の納税が必要なものと、相続税の納税が必要ではないものがあります。
相続税の納税が必要な相続はもちろんのこと、相続税の納付が必要ではない相続についても、身内が亡くなった場合に相続しなければ財産は何かしらあるのが通常です。
現金だけでなく預貯金、土地、家屋、マンション、自動車、バイクなど故人の名義となっているものはすべて相続財産となります。
またローンをはじめとする借金も、故人のマイナスの財産として相続しなければなりません。
負の財産を含めた相続財産は相続放棄という手続きをとらないかぎり、すべて相続することとされています。
届け出や手続きは代行してもらってもOK、ただし資格がないとできないこともあるので要注意
死亡届の提出をはじめとする身内が亡くなったときにしなければならない手続きは、誰かに代行して行ってもらうことも可能です。
とくに死亡届については葬儀を行う葬儀会社の人に提出してもらうことも、実際によく行われています。
預貯金や、土地、家屋、マンション、自動車、バイクなど故人名義となっていた財産については名義変更の手続きをする必要がありますが、これらも信託銀行などの金融機関や専門家に代行してもらうことができます。
また相続税についての申告や納付などについても、税理士に報酬を支払って代行してもらうことが可能です。
手続きによっては資格を保有していない者が代行することができないものもあるので、注意が必要です。